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新規事業の実現可能性を高めたくありませんか?

「新規事業を立ち上げて新たな収益源を作りたい」

こう考える経営者の方は多いと思います。
一方で、この新規事業を実現させるための資金が必要だ、計画を立てて取り組まないと効率的に進めることができない、と感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。

新規事業を実現するために、「経営革新計画」制度を活用しましょう

新規事業は、アイデアだけでは実現しません。これを実現させるためには、必要な資金を得て、計画的に取り組む必要があります。
しかし、中小企業にとって、必要な資金を手当てし、計画的に事業を進めていくのには難しさも伴います。
そんな中、新規事業に向けた融資が有利になり、各種補助金を得る可能性も高まる「経営革新計画」制度を活用すると、新規事業の実現に大きく近づくことができます。

経営革新計画のメリット

経営革新計画が認定されると、以下のようなメリットが受けることができます。
①各種補助金の審査での優遇
②政府系金融機関による低利融資制度の利用
③特許関係料金減免制度
④その他

①各種補助金の審査での優遇

たとえば、ものづくり補助金では、平成26年から補助対象がサービス業にまで拡大されました。この補助金では、「経営革新計画」に認定されているかどうかが審査基準になっており、認定されていれば審査がかなり有利になると言われています。
ものづくり補助金(H26.8.11締切時の申請書の一部)

②政府系金融機関による低利融資制度の利用

「経営革新計画」の認定を受けると、日本政策金融公庫の融資制度「新事業活動促進資金」の利用資格を得られます。
「新事業活動促進資金」は、通常の金利である基準金利よりも「0.9%」低い利率で借り入れをすることができます。雇用を維持または拡大する場合、さらに0.2%利率が低くなります。合計で1.1%低い金利で融資を受けることができるのです。
毎年1.1%の支払利息を削減できれば会社に残る現金や経常利益率も向上しますし、その分を新規事業への投資に回すことでさらに新規事業を拡大することも可能になります。
(経営革新計画の承認をとっても、日本政策金融公庫の審査はあります)

③特許関係料金減免制度

経営革新計画における技術に関する研究開発について、特許関係料金が半額に軽減される制度です。対象となる特許関係料金は、次のとおりです。
○ 審査請求料
○ 特許料(第1年~第10年)

④その他

その他にも、信用保証協会の保証限度額の引き上げや、ベンチャーファンドからの投資、海外展開事業者への支援制度、など、さまざまな優遇措置が受けられます。
東京都のHPでは、以下のような承認企業の声が掲載されています。
会社の知名度も上がり、実際に新規案件の話も増えました。
承認を受けたことで、取引先からの信用度が高くなり、そのことが社員のモチベーションアップにも繋がったと思います。
私自身も計画策定を経験したことで気付かされたことも多く、案件や開発については、まず数字にして考えてから判断するようになりました。
経営革新の計画書を書くことによって、計画の策定方法を学ぶことができると思います。これは書式がとても良く、必要な項目はすべて網羅されるようにできています。こうしたものをベースにすれば、自分たちのオリジナルの事業計画を作成する際にも活用できると思います。
新商品開発のための融資を銀行に断られ続けていた中、取引のあった銀行から、この経営革新計画を策定して、承認を受けることができたら融資しますという話があり、実際に融資を受けることができた

経営革新計画の本当のメリット

このように、さまざまなメリットのある経営革新計画ですが、実はこれら以外にもっと本質的なメリットがあります。
それは、経営革新計画を申請する過程で、「自社の強みは何か」「自社の将来ビジョンは何だったか」ということを明確にし、それらを踏まえた計画を立てることができることにあります。
上田会計では、多くの起業家、顧問先を日々支援していますが、その中で感じるのは、「自分の強みは何か」という、中小企業にとって一番大事にして、経営の核に位置付けるべきものですら、曖昧なまま、事業に取り組んでいる方が多い、ということです。
経営革新計画の申請をきっかけに、自社の現状と将来をもう一度把握しなおし、あるべき姿に向けた計画を立てられることを、強くお勧めします。

経営革新計画とは

経営革新計画の申請をするためには、2つのポイントがあります。
①「新たな」事業計画であること
これまで自社で取り組んでいなかった、以下のような新たな事業活動を行うことを計画書(計画期間:3年~5年)に盛り込む必要があります。従来のビジネスから蓄積したノウハウや強みを生かす新事業展開であるかどうかがポイントとなります。
・新商品の開発や生産
・新役務(サービス)の開発や提供
・商品の新たな生産方式や販売方式の導入
・役務(サービス)の新たな提供方法の導入その他の新たな事業活動
※個々の中小企業事業者にとって、「新たな事業活動」であれば既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合でも原則として承認の対象になります。
②利益や付加価値額が「伸びる」計画であること
以下の2つの指標(いずれも)をクリアできる内容になっている必要があります。
・付加価値額又は従業員一人あたりの付加価値額が、年率平均3%以上伸びていること。(※)付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
・経常利益が年率平均1%以上伸びていること。

経営革新計画の承認テーマ例(東京都HPより)

整骨院における美容コースとアフターケアの新メニューの展開
子育て支援ゲームアプリの開発と販売
弊社独自ブランドのジェラート製品の開発と販売
和食文化を普及するための一体化した人材育成事業の展開
カンボジア人の日本語・就業教育及び就職機会創出の構築
マーケティング機能を強化し、和食としての焼肉を広める
子供を持つ女性が、安心して働けるシェアオフィスの開設と運営
結婚・出産応援メモリアルギフトの商品開発と販売展開

上田会計の経営革新計画の申請支援

上田会計では、経営革新計画の申請支援も行っております。
また、経営革新計画に限らず、すべての計画は立ててからがスタートです。上田会計では、経営革新計画を取って終わり、ではなく、取った後のフォローもしっかりさせていただきます。
ほとんど知られていないため、中小企業の1%程度しか活用していません。
しかし、活用している企業は、このメリットを最大限に生かして事業活動を進めています。ぜひこの制度を活用して、競合企業に差を付けましょう!

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