個人事業主の税務署への届出書関係とは
2025年06月27日
2025年06月27日

<はじめに>
こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は「個人事業主の税務署への届出書関係とは」について整理してみました。ぜひ、参考にしてください。
1.個人事業の開業・廃業等届出書
【目的】 個人事業を開始したことを税務署に知らせる最も基本的な書類であり、これを提出することで、個人事業主として認められます。
【提出時期】 事業を開始した日から1ヶ月以内
【ポイント】屋号、事業内容、開業日などを正確に記入します。納税地は、原則として自宅住所(住民票のある場所)です。
2. 所得税の青色申告承認申請書
【目的】 青色申告の特別控除(最大65万円)や青色事業専従者給与、純損失の繰越控除など、税金面で大きなメリットを受けたい場合に提出します。青色申告を行うには、複式簿記での記帳が義務付けられます。
【提出時期】既存事業者:青色申告を受けようとする年の3月15日まで。開業日が1月16日以後となる場合:開業日から2ヶ月以内。
【ポイント】 青色申告は、白色申告に比べて帳簿付けの手間はかかりますが、税制上のメリットが非常に大きいため、忘れずに提出されることをお勧めいたします。提出を忘れると、その年は白色申告になりますのでご注意ください。
3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
【目的】 従業員を雇用し、給与を支払う場合に提出する書類です。この届出により、税務署は提出事業者が源泉徴収義務者であることを把握し、給与から源泉所得税を徴収・納付する義務が生じます。
【提出時期】従業員を雇用し、給与の支払いを開始する場合、事務所の開設から1カ月以内。
【ポイント】青色事業専従者給与の場合は、別途「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。 報酬や料金を支払う場合も、源泉徴収が必要な場合がありますので注意が必要です。
4. 青色事業専従者給与に関する届出書
【目的】 青色申告をしている個人事業主が、生計を一にする親族に支払う給与を「青色事業専従者給与」として経費に算入したい場合に提出します。
【提出時期】既存事業者:青色事業専従者給与を支払う年の3月15日まで。開業日が1月16日以後となる場合:開業日から2ヶ月以内。
【ポイント】青色事業専従者給与は、その業務に専ら従事していること(年を通じて6カ月超)、その給与が適正な金額であること等が条件です。事前にこの届出をしていないと、親族に支払った給与を経費にできません。
5. 消費税関係各種届出書
【目的】 消費税は、売上高が一定額を超えた場合に納税義務が生じる税金です。事業開始当初は免税事業者となることが多いですが、事業規模が拡大したり、インボイス制度への対応が必要になったりした場合には、関係する届出が必要になります。
【主な届出書】消費税課税事業者選択届出書: 免税事業者であっても、あえて課税事業者を選択する場合に提出します。(例えば、消費税の還付を受けたい場合など)
適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス登録): 2023年10月に開始されたインボイス制度に対応するため、課税事業者として適格請求書を発行したい場合に提出します。
【提出時期】消費税課税事業者選択届出書既存事業者: 課税事業者となる課税期間の初日の前日まで開業年:開業日の属する課税期間の末日まで
適格請求書発行事業者の登録申請書
原則: 適格請求書発行事業者の登録を受けようとする日の15日前まで
【ポイント】消費税の納税義務は、原則として基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると発生します。
インボイス制度は、特にBtoB取引が多い事業主様にとっては非常に重要な制度です。ご自身の事業形態に合わせて、登録の必要性を検討しましょう。
<まとめ>
今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。ミネルバ税理士法人の専門家が、あなたのビジネスを全力でサポートいたします。