接待交際費?会議費?個人事業主が経費にする上で注意するポイント
2025年08月08日
2025年08月08日

こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は「接待交際費?会議費?個人事業主が経費にする上で注意するポイント」について整理してみました。ぜひ、参考にしてください。
個人事業主には接待交際費の上限は無いため、接待交際費と会議費を使い分ける必要はありません。
近年の税制改正にて、交際費とならない取引先との飲食費の一人当たりの金額が5,000円以下から10,000円以下に範囲が拡大されましたが、これは交際費の損金算入限度額がある法人のみの制度です。
法人の場合、期末資本金の額が1億円以下の法人は年間800万円、期末資本金の額が1億円超100億円以下の法人は接待飲食費の50%が損金算入限度であり、この金額を超える分の接待交際費については損金になりません。また、期末資本金の額が100億円超の場合は交際費が全額損金不算入となるため、交際費になるものとならないものを分けて経理する必要があります。
個人事業主についてはそのような限度等がないため、得意先・仕入先等との飲食や贈答品については接待交際費として処理し、一人当たりの金額により接待交際費と会議費を使い分ける必要はありませんが、接待交際費は売上や売上原価の次に税務調査で重点的に調べられる項目です。私的な支出と見られないように誰との飲食なのか、誰に贈答品を渡したのかを領収書に記載することや、表を作成しておくと税務調査があった場合でも経費であるという主張をしやすくなります。
ただ、記帳をするのは申告するためだけではなく、収支の確認や財務状況の確認のためにも行われるものです。どの費用が多いのか、視覚的に判断しやすくするためにも取引先の接待や贈答品は接待交際費として計上し、会議時の軽食等を会議費として計上するといったように勘定科目を使い分けると後で分析がしやすくなります。分析を行いたい場合はその費用の内容により勘定科目を使い分けた方が良いかもしれません。
今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。ミネルバ税理士法人の専門家が、あなたのビジネスを全力でサポートいたします。