開業時の届出の提出が遅れてしまうとどうなる?もし遅れてしまった時の対処法

起業サポートセンター東京事務局

2025年09月02日

2025年09月02日

開業時の届出が遅れてしまった場合って??

こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は「開業時の届出の提出が遅れてしまうとどうなる?もし遅れてしまった時の対処法」について整理してみました。ぜひ、参考にしてください。

実際に青色申告承認申請書の提出期限をすぎてしまった方が白色申告で確定申告を行った結果多額の納税が発生した事例もありました。

そのため、各届出書の提出期限を確認・把握しておくことでご自身の不利益を防ぐことに繋がります。

下記に開業時に提出が必要となる届出書と期限について記載いたしますので参考にしてください。

【個人事業主】
●開業届出書(個人事業の開業・廃業等届出書)
提出期限:開業から1ヶ月以内
遅れた場合:罰則は基本的ないため、開業日を正直に記載して速やかに提出する。「青色申告承認申請書」を提出していても承認されない場合がある。

●所得税の青色申告承認申請書
提出期限:開業から2ヶ月以内又はその年の3月15日のいずれか早い日
遅れた場合:その年は青色申告ができず白色申告となり、65万円控除や赤字の繰越、専従者給与等の適用不可となる。

●青色専従者給与に関する届出書
提出期限:その年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した人や新たに専従者がいることとなった人はその開業日や専従者がいることとなった日から2カ月以内)
遅れた場合:その年の専従者給与を経費計上できず、遡及は不可となる。

【法人】
●法人設立届出書(国税・都道府県・市区町村)
提出期限:設立から2ヶ月以内
遅れた場合:罰則は基本的ないため、設立日を正直に記載して速やかに提出する。税務署や自治体が法人の存在を把握できず郵送物(申告書用紙や通知書)が届かない可能性がある。

●青色申告の承認申請書
提出期限:設立から3ヶ月以内又は設立事業年度終了の日の前日のいずれか早い日
遅れた場合:遅れた事業年度は青色申告できず白色申告となり、欠損金繰越控除や特別償却・税額控除等の適用不可となる。

【共通】
●給与支払事務所等の開設届出書
提出期限:開設から1ヶ月以内
遅れた場合:罰則はないが、設立時から自動的に源泉徴収義務は発生するため源泉徴収漏れや納付漏れがあると追徴課税・延滞税がかかる恐れがある。

●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(提出要件あり)
提出期限:期限なし
遅れた場合:申請しないまま半年分をまとめて納付すると期限後納付となり不納付加算税・延滞税がかかることとなる。

【消費税関連】
●課税事業者選択届出書
提出期限:原則は、適用受けたい課税期間の開始の日の前日まで開業(設立)事業年度から適用受けたい場合は設立届出書ともに提出することで適用可能となる。
遅れた場合:適用を受けたい課税期間からではなく翌課税期間からとなる。

●適格請求書発行事業者の登録申請書
提出期限:登録希望日の15日前まで 新たに設立された法人が事業を開始した課税期間の初日から登録を受ける場合はその課税期間の末日まで
遅れた場合:登録日が遅れることとなり、業務に支障が出る場合がある。

今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。ミネルバ税理士法人の専門家が、あなたのビジネスを全力でサポートいたします。

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