アートや絵画で起業をする時の選択肢と注意点
2026年02月10日
2026年02月10日

こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は「アートや絵画で起業をする時の選択肢と注意点」について整理してみました。ぜひ、参考にしてください。
アートの世界でビジネスを始める際、どのような形でスタートを切るべきか悩まれる方も多いのではないでしょうか。まずは主な起業の選択肢から見ていきましょう。
アート起業における主な3つの選択肢
①ギャラリー・画廊の運営
店舗を構え、自ら選定した作家の作品を展示・販売する形態です。作家のプロデュースやコレクターとの信頼関係構築が、事業の成否を分ける鍵となります。
②オンラインプラットフォームでの販売
自社ECサイトや既存のアート販売サイトを通じて作品を売買します。実店舗を持たないことで、オフィス家賃や光熱費などの固定費を抑えてスタートできるメリットがあります。
③アートレンタル・サブスクリプション
法人や個人へ、月額制などで絵画を貸し出すモデルです。一度契約が決まれば安定した継続収入(ストック型収益)が見込めるため、経営の安定化に寄与します。
税務・法務面で注意したいポイント
① 古物商許可証の取得
作家から直接新品を仕入れるのではなく、一度でも誰かの手に渡った「中古作品」を買い取って販売する場合、管轄の警察署で「古物商許可」を受ける必要があります。 無許可での営業は罰則の対象となる恐れがあるため、設立準備の初期段階で、必ず警察署への確認を済ませておきましょう。
② 減価償却資産としての「100万円」の基準
原則として、取得価額が「1点100万円未満」の美術品であれば、減価償却資産として数年にわたって経費計上することが可能です。こうした節税メリットを正しく伝えることで、顧客の購入ハードルを下げることができます。
③ 著作権と契約の重要性
意外と見落としがちなのが、「作品の所有権を売っても、著作権は作家に残る」という点です。作品の「所有権」を売ることと、その画像を利用する「著作権」の許諾は別物です。作家との間で、あらかじめ二次利用の範囲を書面でしっかり把握しておくことが重要になります
アートや絵画での起業は、古物営業法や税務上の資産区分、契約関係の整備など、専門的な知識に基づく「事前の備え」が重要になります。
今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。ミネルバ税理士法人の専門家が、あなたのビジネスを全力でサポートいたします。





