はじめての確定申告の3つの失敗事例~来年はこんなこと気を付けよう~
2026年03月06日
2026年03月06日

こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は初めての確定申告を終えたばかりの方や、これから準備を始める方に向けて、よくある「3つの失敗事例」を整理してみました。来年の申告で後悔しないために、ぜひ参考にしてください。
1. 「定率法」の届出について
個人事業主の場合、減価償却の方法は原則として「定額法」となります。建物や建物附属設備以外の減価償却資産などで、初期に大きく経費を計上できる「定率法」は新たに業務を開始した年に選択したい場合には、税務署へ届出書を提出しなければなりません。
•提出期限の注意点:この届出は、適用を受けたい年の翌年3月15日(該当日が休日の場合は翌営業日)までに行う必要があります。
•今から出した場合: 例えば、令和8年の3月16日までに届出書を提出した場合、その効力が発生するのは「令和7年分」の確定申告からとなります。
2. 「自主訓練費用」が経費として認められない
スキルアップのための費用はすべて経費になると思われがちですが、「自主訓練費用」は税務調査などで否認されやすい項目の一つです。
•スキルアップのための費用はすべて経費になると思われがちですが、「自主訓練費用」は税務調査などで否認されやすい項目の一つです。
•判断のポイント: 「単なる自己研鑽」なのか「売上に直結する必要な支出」なのかを客観的に説明できる必要があります。安易に経費に含めると、後のリスクに繋がるため注意しましょう。
3. 自宅事務所の「家事按分」と「書類保存」
フリーランスの方に多いのが、自宅を事務所として利用しているケースです。この場合、生活費と事業費を明確に分ける「家事按分」と、その根拠となる「書類の保存」がセットで重要になります。
•家事按分の徹底: 家賃や光熱費などの必要経費を、事業用と家事用(プライベート)で面積や使用時間に基づき、適切に按分しなければなりません。
•帳簿・領収書の保存義務: 確定申告が終わっても、領収書や帳簿を保存する必要があります。
•保存期間のルール: 法律によって保存期間が設けられており、帳簿の種類によって保存期間が違います。適切に保管していないと、青色申告の承認が取り消される恐れもあります。
今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。ミネルバ税理士法人の専門家が、あなたのビジネスを全力でサポートいたします。





